2003-04-21 第156回国会 参議院 決算委員会 第5号
その意味で、この協定に従いまして日本鉄道公社というのは名古屋市と協議して処分を進めているというふうに私は聞いておりますし、また現在も新幹線の騒音等公害の原告団とも話合いを続けているというふうに聞いておりますし、また地元の関係者の理解を得られるように名古屋市とも連携しつつ土地の処分というのは進めていくということを公団に適切に指導しておりますけれども、今よりも環境が悪くなるということはないということも局長
その意味で、この協定に従いまして日本鉄道公社というのは名古屋市と協議して処分を進めているというふうに私は聞いておりますし、また現在も新幹線の騒音等公害の原告団とも話合いを続けているというふうに聞いておりますし、また地元の関係者の理解を得られるように名古屋市とも連携しつつ土地の処分というのは進めていくということを公団に適切に指導しておりますけれども、今よりも環境が悪くなるということはないということも局長
新しい公社でやられまして、日本鉄道公社と、もう一つ新しいものができて、もうかるところだけはそこでやって、しかも利子だけはどんどん持っていかれるということになると、案外日本の独立性というものを——これはしょっちゅう乗るときに、この鉄道は一体どんな鉄道であるかということを考えると、やはり日本人の国民感情というものは相当深刻なものがあるということをお考えを願わなければならぬと思うのであります。
それで過去二カ年間日本鉄道公社法の枠内で、労組として経営の参加と言つては語弊がありますが、各職場における発言権というものがかなり獲得されたかどうか。又今あなたのおつしやつたように日本電信電話公社法案の二十九条から三十五条までは削除してくれ、こういう悲痛な叫びがあるわけです。
それで公共企業体労働関係法に日本鉄道公社、専売公社を公共企業体とみなすとあるが、本電信電話公社も公共企業体労働関係法で、公共企業体とみなすとの改正案も、本委員会には出ておらない。それで今度は、別の本法の条文の三十六条に加えた理由が、法律的になくちやならない。それでなければ、この公社を公共企業体と見ないということになつてしまう。しかし時間が長くなるので、その点伺つて、きようはこれで留保いたします。
公共企業体として、国有国営の鉄道から日本鉄道公社が設立せられたときには、コーポレーシヨンの本質として、これに財政的、行政的、政治的な自主性を與えるということが提案の中心であつたのでございまして、私は、監理委員会を廃止することによつて運輸大臣の権限を一段と強化するというこの改正の意図は、明らかに公共企業体の本質を滅却するものだといわざるを得ないのであります。これが反対の第一の理由であります。
○下條恭兵君 それでは次にお尋ねしますが、日本専売公社或いは日本鉄道公社、復興金融公庫、国民金融公庫、住宅金融公庫、それから商船管理委員会の陸員と船員と一つ委員会があるようですが……。それから持株整理委員会、閉鎖機関の整理委員会、証券処理調整協議会、こういう何がありますか、これの職員の数と、給與ベースの十二月、それから一月以降と、こういうふうに分けてお答え願いたい。
国営自動車は日本鉄道公社の経営するものでありますから、国営自動車の車庫その他の施設のありまする用地は、純粋に鉄道用地であります。ホテルももとより鉄道用地であります。しかしそれらのものを全部除くという今のお話によりますと、鉄道プロパーの施設、その関係用地という意味でございましようか。
たとえば日本鉄道公社の独立採算制と観光事業の促進というような事業と、いわゆる悪税と言われておるこの種の税金をかけるという、こういつた政策の面において、政府は一貫した政策をとつておらないのです。
しかし一番おもな理由は、やはり日本鉄道公社の独立採算性において赤字が出て、穴があくのを埋めようというのが、最大の理由であると思う。
こういうことではたして日本鉄道公社の従業員が満足して、円満に能率を上げて行くかどうかということについて、私は非常な疑いを持つております。国の法律をきめる場合においては、公平ということが一番必要であつて、同じ公共企業体でもつて差別をつけるということは、私としてはどうしてもよくわからぬ。
その点について政府は確たる方針を持つて、やはり勇敢に定員法を改正して、專売公社の定員をふやすなり、あるいはこれは嚴密に言つて国家公務員ではないのでありまするから、專売公社と日本鉄道公社というものは定員法の関係からはずすか、いずれかの方法をとつてもらわなければならぬと思います。この点について政府側としての御見解を承りたい。
そういう点からわれわれは、これはお急ぎになる関係もありましようけれども、本来ならもう少しその点で、公共企業体のほんとうの経理、日本鉄道公社に認められておる企業の自主性という点から見た程度の経理に関する監督規定の緩和も、專売公社には認められないようなきらいがあると思うのであります。本来ならこうした案は、われわれはもう少し十分練り直してから出してもらいたい。
○田中(織)委員 專売公社法の一部を改正する法律案は、日本鉄道公社と並ぶ公共企業体の代表的なものでありますが、どうもわれわれこの改正案を見渡しますと、公共企業体のいわゆる独立採算制の建前で行く経理規定と、従来の官庁会計の経理規定と申しますか、そういうものとの間に截然たる区別を見出すことができないのであります。
尚今回の定員法には日本鉄道公社並びに日本專賣公社などのことも含んでおりますので、これらにつきましても先程申上げたことに準じた資料を出して頂きたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この法律中「日本國有鉄道法」を「日本鉄道公社法」に、「日本國有鉄道」を「日本鉄道公社」に改める。 第一條中「能率的な」を「民主的な、能率的な」に改める。 第十二條第一項中「又は金融業」を、「金融業又は労働事情」に改める。 第二十八條第二項中「考慮して」の下に、「、類似の業種部門における給與水準を下らないように、」を加える。 第三十三條を削り、第三十二條を第三十三條とする。
これはいきなり日本國有鉄道だけの名称のようでありますが、一体これは日本鉄道公社でありますか、あるいは日本國有鉄道廳になさるお考えであるか、承りたいと思います。あとで一括して御答弁願いたいと思います。